行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 遺言の書き直し
2018/06/01
遺言の書き直し
遺言は一度書いたら、それ以外は無効ということではありません。
書き直しをすれば、最後に書き直した物が有効となります。
ですので、以前に書いた遺言の内容を変えたいということであれば、何度でも書き直しをすることができます。
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