行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 民法615条


2019/10/01
民法615条


民法615条では、賃借物が修繕を要するときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない、と定めています。

例えば、アパートの一室の設備の一部が壊れたとします。

借りている入居者が、壊れていても大して生活に支障がないし、大家に連絡するのが面倒だと、連絡しないというのはダメ、ということです。

壊れた状態が悪化してから連絡された、退去の連絡のときに初めて分かった、このような経験をする大家さんは意外と多いのではと思います。

入居者がいる場合には、貸しているアパートの一室の中がどうなっているのか、大家が確認するのは困難なことです。

借りている入居者には、一定の管理責任があるのです。

お金を払っていても他人の物を借りているのですから、借りている人は十分な注意を払い、管理してください。
(速やかな大家さんへの連絡も行ってください。)

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