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行政書士今井和寿事務所 の日記

預貯金の遺産分割

2017.01.01

先月、最高裁大法廷は、預貯金は遺産分割の対象となる、という判断を示しました。

従来の判例では、すべての相続人の合意がない場合には、預貯金を法定相続分で分けていました。

従来の考え方ですと、生前贈与が特定の相続人にあった場合にその金額が反映されず、他の相続人に不公平感が生じていました。

預貯金は本来、不動産よりも分けやすい財産ですから、速やかに分割されるべきものでした。

判例の変更により、遺産分割の円滑性や不公平感が改善すると思われます。

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