行政書士今井和寿事務所 の日記
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預貯金の遺産分割
2017.01.01
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先月、最高裁大法廷は、預貯金は遺産分割の対象となる、という判断を示しました。
従来の判例では、すべての相続人の合意がない場合には、預貯金を法定相続分で分けていました。
従来の考え方ですと、生前贈与が特定の相続人にあった場合にその金額が反映されず、他の相続人に不公平感が生じていました。
預貯金は本来、不動産よりも分けやすい財産ですから、速やかに分割されるべきものでした。
判例の変更により、遺産分割の円滑性や不公平感が改善すると思われます。