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行政書士今井和寿事務所 の日記

姻族関係終了届

2017.02.01

姻族関係終了届を提出する人が、増えているそうです。

姻族とは、夫の親・兄弟、妻の親・兄弟というように、配偶者の一方と他の配偶者の血族との関係をいいます。

離婚と異なり、夫婦の一方が死亡しただけでは、姻族関係は消滅しません。

姻族関係を終了するには、市区町村への姻族関係終了届の提出が必要です。

提出増加の背景として、義父母の介護やお墓のことが、関係しているそうです。

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