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行政書士今井和寿事務所 の日記

刑事事件の告訴

2017.08.01

民事トラブルの解決に、刑事事件の告訴を利用することも、考えられます。

相手が真面目に対応しない場合に、刑事事件として告訴する可能性があることを、まず伝えます。

加害者として起訴されることを、相手は避けたいので、示談に応じるようになる場合があります。

さらに、刑事事件の告訴の可能性を伝えても態度の改まらない相手について、告訴をすると、その後に態度が変わることもあります。
(不起訴、起訴猶予や告訴の取下げを期待するからです。)

刑事事件の告訴を伝えたことで、相手が示談に真剣になったとすれば、相手は示談を求めているわけですから、こちらが優位な立場で話を進めることが、期待できます。

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