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行政書士今井和寿事務所 の日記

法定相続情報証明制度

2018.04.02

昨年スタートした法定相続情報証明制度ですが、ご利用されていますか?

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍関係の情報や相続人の住所氏名生年月日などを、法務局が「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」として交付します。

金融機関に提出する書類準備の手間を軽減することで、相続の手続きが楽になる可能性があります。

情報が一つにまとまりますし、交付は無料ですので、利用を検討する価値がありますよね。

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