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行政書士今井和寿事務所 の日記

すべてを相続する必要はない

2018.05.01

被相続人がなくなったときに、相続人が存在すれば、相続することが可能です。

このときに、被相続人の財産のすべてを相続しなければならない、ということではありません。

財産と聞くと、利益になることを想像する方が多いと思いますが、損になる財産も相続の対象になります。
(損になる財産というと、借金と連帯債務が代表的だと思います。)

利益になる財産よりも損になる財産が大きいと、相続人に負担となる場合があります。

その場合には、相続の放棄や限定承認を選ぶことが可能です。
(限定承認とは簡単に言うと、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。)

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