行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 遺言の書き直し

依頼者のために誠実に対応いたします。

Top >  日記 > 遺言の書き直し

行政書士今井和寿事務所 の日記

遺言の書き直し

2018.06.01

遺言は一度書いたら、それ以外は無効ということではありません。

書き直しをすれば、最後に書き直した物が有効となります。

ですので、以前に書いた遺言の内容を変えたいということであれば、何度でも書き直しをすることができます。

日記一覧へ戻る

【PR】  株式会社Y&S PCリペアセンター  ホルモン焼 黒薩摩 今池店  三鷹のフィットネスジム 3RD Place  ブラジリアン柔術道場 柔専館  レーヴ ヘアースタジオ