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行政書士今井和寿事務所 の日記

民法606条2項

2019.09.03

民法606条2項には、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」とあります。

もう少し、簡単に書くと「貸した人が貸した物を維持するのに必要な修繕をしようとするときは、借りた人はそれを拒むことはできない。」といった感じでしょう。

例えば、アパートの一室で水漏れが発生しているとします。

大家が業者を依頼して修理しようとしましたが、借りている人が、他人に室内に入られたくないことを理由として、建物の修理を拒んだ、とします。

このような場合には、この民法606条2項が適用されますので、借りている人の修理の拒否は認められない、ということになります。
(水漏れを放置したら、建物に損害が発生しますから、ご理解いただけると思います。)

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