行政書士今井和寿事務所 の日記
-
民法615条
2019.10.01
-
民法615条では、賃借物が修繕を要するときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない、と定めています。
例えば、アパートの一室の設備の一部が壊れたとします。
借りている入居者が、壊れていても大して生活に支障がないし、大家に連絡するのが面倒だと、連絡しないというのはダメ、ということです。
壊れた状態が悪化してから連絡された、退去の連絡のときに初めて分かった、このような経験をする大家さんは意外と多いのではと思います。
入居者がいる場合には、貸しているアパートの一室の中がどうなっているのか、大家が確認するのは困難なことです。
借りている入居者には、一定の管理責任があるのです。
お金を払っていても他人の物を借りているのですから、借りている人は十分な注意を払い、管理してください。
(速やかな大家さんへの連絡も行ってください。)