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行政書士今井和寿事務所 の日記

公正証書(離婚協議書)

2012.04.05

離婚協議書に養育費や慰謝料といった金銭の支払いを記載することがあります。

支払い義務のある相手が真面目に支払ってくれればよいのですが、その後滞ってしまうことも珍しくありません。

裁判所に救済を求めても、時間と手間がかかります。育児や仕事で忙しい方が多いでしょうから、本当に困ります。

このような離婚後のトラブルを避けるために、離婚協議書の作り方を工夫することをご提案いたします。

それは、強制執行認諾条項(認諾文言)を記載した公正証書で、離婚協議書を作成することです。
(公正証書とは公証役場の公証人が作成するもので、公正証書の原本が公証役場に保管されます。)

これならば、訴訟を起こさなくても強制執行をすることができます。

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