行政書士今井和寿事務所 の日記
-
離婚届の書式の変更
2012.04.19
-
離婚届の書式が変わりました。
面会交流と養育費のそれぞれについて、取り決めが行われたか、まだ決めていないかを、記入する欄が設けられました。
これは、面会交流と養育費について、改正民法で明文化されたためです。
(父母が協議上の離婚をするときは、子の監護すべき者、父母または母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(改正民法第766条))
離婚後に問題になりやすいのが、子どもに会うこととお金のことでしたから、きちんとしてください、ということなのでしょう。
離婚協議書を作成して、後のトラブルを防ぎましょう。
(面会交流と養育費の取り決めについては、行政書士今井和寿事務所にご相談ください。)