行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 離婚時年金分割

依頼者のために誠実に対応いたします。

Top >  日記 > 離婚時年金分割

行政書士今井和寿事務所 の日記

離婚時年金分割

2012.05.07

婚姻期間中、夫がサラリーマンで妻が専業主婦であった場合、離婚すると夫であった者と妻であった者とで公的年金の受給額に、とても大きな差が生じてしまいます。

しかし、夫であった者の年金は、すべて自身の働きだけで築いたものでしょうか?
妻であった者が家事をがんばってきたから、夫は仕事に専念できたのではないでしょうか?

離婚時年金分割は、婚姻期間中に増えた公的年金は夫婦の財産と同様にお互いの協力でできたものだから、離婚の時には分けましょう、という考え方なのです。

離婚時年金分割には、按分割合について合意や調停で定めた場合などの分割(合意分割)するものと、配偶者の第3号被保険者期間について第2号被保険者の厚生年金や共済年金を2分の1に分割(3号分割)するものがあります。

行政書士今井和寿事務所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので、離婚時年金分割についても対応が可能です。
(お気軽にご相談ください。)

日記一覧へ戻る

【PR】  常陽鍼灸整骨院  舞台衣装製作 cream  小田原の結婚式場ベルジュール  バランス整体 樹(ミキ)  レストラン スーリール