行政書士今井和寿事務所 の日記
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年金の3号分割
2012.05.21
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年金の3号分割は、第3号被保険者であった者が手続きをするだけで可能です。
(簡単です。)
これは、公的年金の制度が、夫婦単位での給付水準という考え方になってしまっていることへの対応であると考えます。
第3号被保険者であった者の年金額が少ないため、公平性の観点から問題であるということです。そのため、3号分割は第2号被保険者の報酬を強制的に2分の1にしてしまいます。
(2分の1を、第3号被保険者であった者に移すのです。)