行政書士今井和寿事務所 | 日記 | だれに慰謝料を請求するか

依頼者のために誠実に対応いたします。

Top >  日記 > だれに慰謝料を請求するか

行政書士今井和寿事務所 の日記

だれに慰謝料を請求するか

2012.06.28

配偶者の浮気が原因で離婚となったのであれば、慰謝料請求の可能性が生じますが、だれに慰謝料を請求するか(できるか)を考えてみましょう。

慰謝料は有責行為を行った者に対して請求できますので、浮気を行った配偶者は対象となります。

そして、配偶者の浮気(不倫)相手も、対象となります。
(ただし、自分は独身だとか妻とは婚姻生活が破たんしているとか、配偶者が相手をだましていたようなときには、請求が難しくなるでしょう。)

日記一覧へ戻る

【PR】  成田ハングル韓国語教室  (有)あとむ企画  カフェ雑貨 フェリーチェ  和風バルみくりや 上前津店  大型コインランドリー さわやかピュア 三橋店