行政書士今井和寿事務所 の日記
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別居中でも生活費の請求はできる
2012.09.14
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夫婦が不仲になり、別居することがあります。
この場合に、一方が生活費に困ることがありますが、別居中であっても請求できるのでしょうか?
別居中であっても夫婦であることに変わりはありません。
ですので、生活を維持するための費用を、お互いに出して協力する義務があります。
(生活を維持するための義務があることに、変わりはないということです。)
したがって、原則としては、別居中でも請求できることになります。
原則に対して例外は、請求する側が別居(不仲)の原因を作った場合です。
例えば浮気が原因であれば、「不倫をしておいて生活費の請求か」という気持ちになるでしょう。
このような場合では、家庭裁判所の調停でも請求が減額されているようです。