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行政書士今井和寿事務所 の日記

改めて年金分割について

2012.09.25

年金分割の知識・情報を、改めてお伝えします。

 (1) 基礎年金は関係ない
分割の対象となるのは厚生年金や共済年金ですから、国民年金の老齢基礎年金は関係ありません。
ということは、夫婦がともに厚生年金や共済年金に加入していなければ、年金分割はないことになります。

(2) 手続きをしなければならない
ここで言う手続きとは、年金を受給するための手続きではなく、年金分割の手続きです。
公正証書で分割することを定めた場合でも、それだけでは年金は分割されません。
厚生年金や共済年金の年金分割の手続きが必要です。

(3) 離婚の原因を作った者の年金が減るとは限らない
年金分割の考え方は、夫婦の報酬を合計し、それを分ける、というものです。
ですので、離婚の原因を作った者の報酬が少ないと、年金分割によりその者の年金が増えてしまう、ということもあり得ます。

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