行政書士今井和寿事務所 の日記
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生命保険
2012.10.29
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契約者、被保険者、受取人が異なる生命保険がある場合、離婚したときにどうするかを決める必要があるでしょう。
生命保険の受取人というのは、離婚と連動するものではありません。
したがって、契約の変更手続きをしないと、受取人は変わりません。
生命保険は解約することも考えられますが、解約返戻金は払い込んだ保険料と比べると、とても低額になるでしょう。
それならば、生命保険を解約せず、契約者、被保険者、受取人を同一人にすれば、資産としての価値を維持できます。