行政書士今井和寿事務所 の日記
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分割払いなら公正証書
2012.11.19
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慰謝料や財産分与の金額で合意したものの、「今すぐには払えない」という相手がいるかもしれません。
(離婚するのだから速やかに清算して、気持ちもすっきりさせたいのに、支払いがはっきりしないのは気分が重くなりますよね。)
「少しずつ支払うから、分割にしてくれ」と言われたら、あなたは認めますか?
相手が生活に困るような経済状態であるかどうかが、判断の基準になるでしょうね。
(とは言っても、信用できないとか、本当のところが分からない場合もあるでしょう。)
もし、分割払いを認めるのであれば、口約束は論外ですし、私製の契約書も避けるべきと考えます。支払いが滞ったときのことを考えると、公正証書を利用すべきです。
(強制執行のために、必要ですから。)
公正証書の作成については、離婚協議書作成センターをご覧ください。