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行政書士今井和寿事務所 の日記

離婚届の提出が必要

2012.12.18

離婚届の右側に「記入の注意」が書かれていますが、ご覧になったことはありますか?

そこに「そのほかに必要なもの」というのが書かれています。

調停離婚のとき ⇒ 調停調書の謄本
審判離婚のとき ⇒ 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき ⇒ 和解調書の謄本
認諾離婚のとき ⇒ 認諾調書の謄本
判決離婚のとき ⇒ 判決書の謄本と確定証明書

上記の内容ですが、これは離婚届の提出が必要であることを意味しています。

つまり、裁判所の手続きにより離婚が成立しても、離婚届の提出を求められているということです。
(裁判所の手続きと戸籍が連動していないということですね。)

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