行政書士今井和寿事務所 の日記
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遺言は撤回や変更が可能
2013.02.04
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遺言は法律的な書面ですので、法律の方式に従う必要がありますが、窮屈に考える必要はありません。
書き終えた後に、別の考えが浮かんだり誤りに気がついたりした場合でも、対応が可能ですから。
作成した遺言の全部または一部をなかったものにすることを、遺言の撤回といいます。
また、作成した遺言の内容の一部を変更したい場合には、法律の定めに従って加除変更します。
もっと手っ取り早い方法は、新たな遺言を書くことかもしれません。
新しく作成した遺言で、前の遺言を撤回する旨を記載すれば、前の遺言はなかったものになりますから。