行政書士今井和寿事務所 の日記
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遺言があるのとないのでは
2013.02.13
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遺言が作成されると、相続の内容や割合が指定されます。
遺言がない場合には、法定相続になります。
(法定相続とは、法律に定められた相続の方法、ということです。)
法定相続ですと、相続する権利のある人(法定相続人)が遺産を法定相続分という割合で共有することになります。
つまり、決まっているのは相続する権利のある人(法定相続人)と遺産をどのような割合で分けるか(法定相続分)までです。
したがって、法定相続人が話し合い(遺産分割協議)、遺産をどのように分けるか決める必要があります。
遺産分割協議がまとまると遺産分割協議書が作成されますが、これでようやく個々の相続(処理)を行うことが可能となります。
しかし、遺産分割協議がすんなりと合意できるとは限りません。
(法定相続人どうしでもめる可能性があるということです。)
遺言があれば、原則として遺言の内容に従って遺産を取得しますので、個々の相続(処理)も速やかに行うことができます。
遺言を作るメリットは大きいと考えます。