行政書士今井和寿事務所 の日記
-
遺言の方式
2013.02.25
-
遺言は法律に方式が定められており、普通方式と特別方式に分かれます。
特別方式は危急時と隔絶地での方式ですので、一般的に用いられるのは普通方式です。
普通方式は3種類で、
(1) 自筆証書遺言
(2) 公正証書遺言
(3) 秘密証書遺言
です。
(それぞれの特徴は、後日投稿する予定です。)
これらそれぞれの方式によらなければ無効となりますので、必ず守ってください。
(人生最後の意志表示が確実に実現されることは、スムーズな相続手続きにつながりますから、争族を防ぐことにもなります。)
法律で遺言の方式を厳格に定めているのは、遺言を作った人が亡くなった後に効力が生じるからだと考えます。
(遺言の内容がよく分からなかったとしても、遺言を作った人に確かめることが不可能だからです。)
また、法律の定めを守ることで、遺言を作った人が本当に作成したかどうかも確かなものになります。