行政書士今井和寿事務所 の日記
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自筆証書遺言
2013.03.04
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自筆証書遺言はその名前のとおり、自ら自書して作成するものです。
自分一人で書くことができますから、手軽で費用もほとんどかかりません。
しかし、法律のルールに従って作成しないと無効となってしまう場合がありますので、注意しましょう。
(1) 全文を自筆で書く。
筆記用具で自分で書いてください。
ワープロ・パソコンや録音・録画は認められていません。
(2) 日付を書く。
西暦・元号どちらでも結構ですから、必ず書いてください。
また、作成した日付を特定できないと、複数の遺言が見つかった場合に遺言者の意思が正しく実現されません。
(3) 署名・押印をする。
遺言者を特定するために必要です。印鑑は認印でもよいのですが、トラブル防止のためには実印を用いたほうがよいと考えます。