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行政書士今井和寿事務所 の日記

自筆証書遺言のメリットとデメリット

2013.03.11

自分一人だけで作成するので、以下のようなメリットがあると考えます。
 
(1) 作成が簡単である。

紙と筆記用具そして印鑑があれば、自由に作成できます。

(2) 費用がほとんどかからない。

紙と筆記用具印鑑については、すでにお持ちの方が多いのではないでしょうか。

(3) 秘密にしておくことができる。

自分一人だけで作成し、自分で隠しておくことができます。

一方、デメリットですが、自分一人だけで作成できるために以下のような点が不安であると考えます。

(1) 内容が実現できないおそれがある。

自分だけで内容・文章を考えて書くので、書かれた内容を自分以外には分からない、理解できないという場合も有り得ます。
また、法律に定められた書き方になっていない、法律上無効なことが書かれているという場合には、遺言内容が実現できない可能性があります。

(2) 遺言が見つからない。

自分一人で作成して、自分で保管していたような場合には、他の人に遺言が作られたことすら知られていません。
遺言が現れないまま相続手続きが終わってしまった、なんてことにもなりかねません。

(3)偽造・改ざんのおそれがある。

作成が簡単ですから、誰かが都合のいいように偽造・改ざんする可能性も否定できません。

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