行政書士今井和寿事務所 の日記
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公正証書遺言
2013.03.21
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公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容をもとにして公証役場の公証人が作成するものです。
(したがって、遺言者が自分一人だけで作成することはできません。)
公正証書遺言の作成手順の大まかな流れは、以下のようになります。
(1) 遺言内容を遺言者自身で決める。
公正証書遺言は遺言の内容を公証人に伝えますので、前もって遺言内容を具体的に決める必要があります。
(2) 証人2人を決める。
公正証書の作成には、公証役場で証人2人が立ち会うことを求められます。
公証役場へ行く前に、証人2人を決める必要があります。
(3) 公証役場へ行く。
公証役場へ向かう日時、持参する物、費用などについては、事前に公証人と打ち合わせをしておきます。
(遺言の内容についても、事前に打ち合わせをしておきます。)
(4) 公正証書遺言の作成。
遺言者が伝えた内容を、公証人が書面にします。
公証人が作成した内容を遺言者と証人が確認し、署名押印します。
(5) 公正証書遺言の受け取り。公証役場に作成手数料を支払い、正本と謄本を受け取ります。
(原本は公証役場に保管されます。)