行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 公正証書遺言のメリットとデメリット

依頼者のために誠実に対応いたします。

Top >  日記 > 公正証書遺言のメリットとデメリット

行政書士今井和寿事務所 の日記

公正証書遺言のメリットとデメリット

2013.04.01

公証役場の公証人が作成するので、以下のようなメリットがあると考えます。

(1) 遺言内容の実現性が高い。

公証人は、裁判官や検察官といった法律の専門家が任命されています。
ですので、法律的に実現できない内容を遺言にするというようなことは、まず考えられません。

(2) 紛失や偽造・改ざんの心配がない。

公正証書遺言の原本が公証役場に保管されます。
紛失しても再交付が可能です。

(3) 検認が不要である。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、公正証書遺言は不要です。

公正証書遺言特有の作成方法により、以下のようなデメリットがあると考えます。

(1) 費用がかかる。

証人2人に依頼が必要ですので、費用がかかると言えるでしょう。

(2) 自分一人だけの秘密にはできない。

遺言の作成に公証人と証人2人がかかわりますから、内容とその存在を知られてしまうことになります。

(3) 手間がかかる。

公証人と証人2人に依頼し、作成にも携わってもらいますので、連絡や打ち合わせなどの手間がかかります。

日記一覧へ戻る

【PR】  家庭教師福岡の日本学術講師会  Chiropractic Beautiful Days  Salon de Louk (ルーク)  BarCave  株式会社サンテクニカル~イベント・映像・音響・照明~