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行政書士今井和寿事務所 の日記

秘密証書遺言

2013.04.11

秘密証書遺言は書面を封筒に入れて封印するので、内容を秘密にすることができる方式です。
また、自筆でなくてもかまわないので、ワープロ・パソコンでの作成も可能です。

秘密証書遺言の作成手順の大まかな流れは、以下のようになります。

(1) 遺言を書く。

本人が書かず他人が書いてもよいとされていますが、秘密にするのであれば本人のみによる作成が望ましいでしょう。

(2) 証人2人を決める。

公証役場で証人2人が立ち会うことを求められます。
公証役場へ行く前に、証人2人を決めることになります。

(3) 公証役場へ行く。

密封したままの書面を持って、証人2人と公証役場へ行きます。
公証役場へ向かう日時、費用などについては、事前に公証人と打ち合わせをしておきます。

(4) 公証役場での作業。

まず、遺言者が自分の遺言であることを述べます。
次に、公証人が封書に日付、遺言者の遺言であることおよび氏名住所を記載します。
そして、封書に公証人、遺言者および証人で署名押印します。

(5) 秘密証書遺言の受け取り。

公証役場に手数料を支払い、作業の終わった封書を受け取ります。

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