行政書士今井和寿事務所 の日記
-
法定相続人以外に財産を渡す
2013.04.22
-
遺言がなければ、法律の定めに従って相続する人が決まります。
(法定相続人により相続されます。)
法定相続人でない人に財産を渡したい場合には、遺言を作成して表現してください。
生前とてもお世話になった人に贈りたいとか、慈善事業に寄付したいとか、あなたの希望を実現しましょう。
ここで大切なことを、一つ申し上げます。
遺言で財産を譲ることを遺贈、遺贈を受ける人のことを受遺者といいますが、受遺者は遺贈を放棄することができるのです。
受遺者が遠慮して放棄することもあるでしょうから、遺贈を受け取ってもらえるかどうかを確認しておいたほうがよい場合があると考えます。