行政書士今井和寿事務所 の日記
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遺言執行者
2013.05.02
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遺言は、遺言者の思い・考えが託された書面であるともいえます。
しかし、遺言の内容が実行されるのは、遺言者が亡くなった後ですから、きちんと実現しない可能性もあります。
(遺言の内容を実行するのは相続人ですが、トラブルが生じないという保証はありません。)
このようなときには、利害関係のない第三者に、遺言の内容を実行してもらえると安心です。
遺言を執行する第三者のことを、遺言執行者といいます。
遺言執行者が選任されていると、手続きを代理することになりますので、相続人の負担も軽減されます。