行政書士今井和寿事務所 の日記
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相続に生命保険を活用する
2013.08.21
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遺言で遺産を分けるとき、相続人の現状と将来を考えて与えられると思います。
しかし、財産が上手に分けられない場合もあるでしょう。
そのような場合に、生命保険の活用を検討されてはいかがでしょうか。
生命保険の活用といえば、節税効果をねらった活用が一般的ですが、それだけではありません。
受取人指定の死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、公平な分割が難しい場合に活用できるかもしれませんよ。
争いの原因を少なくするためにも、検討する価値があると思います。