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行政書士今井和寿事務所 の日記

相続に生命保険を活用する

2013.08.21

遺言で遺産を分けるとき、相続人の現状と将来を考えて与えられると思います。

しかし、財産が上手に分けられない場合もあるでしょう。

そのような場合に、生命保険の活用を検討されてはいかがでしょうか。

生命保険の活用といえば、節税効果をねらった活用が一般的ですが、それだけではありません。

受取人指定の死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、公平な分割が難しい場合に活用できるかもしれませんよ。

争いの原因を少なくするためにも、検討する価値があると思います。

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