行政書士今井和寿事務所 の日記
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非嫡出子の相続分を遺言で
2013.09.10
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先日、非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子(法律婚の子)の半分とする民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するという判断が、最高裁で下されました。
法律の専門家やマスコミの論評は、最高裁の判断を妥当とするものが一般的なようでした。
ただ、これで嫡出子や戸籍上の妻が納得するかといえば、そうではないでしょう。
(残るしこりは大きくなるかもしれません。)
いずれにしても、相続の際には嫡出子と非嫡出子が分け合うことになりますから、何らかのトラブルが生じる可能性は否定できません。
非嫡出子がいらっしゃる方は、遺言で相続分を定めてしまうことが、トラブルを小さくする方策だと考えます。