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行政書士今井和寿事務所 の日記

保佐人

2014.06.04

保佐人は、民法に定められている重要な法律行為について、同意権があります。
(もし、ご本人が保佐人の同意なしに行った場合には、取消の対象となります。)

また、重要な法律行為以外の行為について、家庭裁判所への申立てで同意権を付与してもらうことも可能です。

さらに、特定の法律行為について、家庭裁判所が認めた場合には、保佐人に代理権を付与することも可能です。
(家庭裁判所に申し立てることと、本人の同意が必要です。)

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