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行政書士今井和寿事務所 の日記

補助人

2014.07.08

補助は、ご本人の意思を尊重した上で援助するという形となります。

したがって、同意権や代理権は、ご本人が同意する一定の法律行為について、家庭裁判所に申立てを行うことで与えられます。
(同意権の対象となる法律行為は、民法に定められている重要な法律行為の一部です。)

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