行政書士今井和寿事務所 の日記
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任意後見契約の種類
2014.09.11
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任意後見制度は形式として、3種類に分けることができます。
(1) 将来型
現在は判断能力に不便のない人が、将来、判断能力が不十分になった時に利用するため、契約をするものです。
(2) 即効型
判断能力の衰えを感じ始めた時に契約をして、すぐに利用を始めるものです。
(3) 移行型
判断能力に不便はないが、日常生活に不自由がある場合に、契約する形式です。
現在の状態で必要な行為を委任契約で発効し、判断能力が不十分となった時には任意後見契約として利用するものです。