行政書士今井和寿事務所 の日記
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行政書士は交渉はできません
2015.06.09
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行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及び相談を業としています。
ですから、役所に提出する書類の作成や手続きの方法についてだけでなく、私人間の権利に関する書類作成についても業務であるので、相談にも応じます。
でも、私人間の相手方との交渉は、行政書士の業務範囲を超えるものです。
(法律で禁じられています。)
交渉をする場合の代理人に行政書士がなることは、法律上できないのです。
ご注意ください。