行政書士今井和寿事務所 の日記
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示談(2) 示談の効力
2015.10.05
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示談は話し合いで解決することですが、話がまとまるということで、合意が成立します。
これは、裁判外で成立した和解契約と同義です。
したがって、法律上の権利や義務といった効力が生じます。
ですから、当事者は示談の内容に従わなければなりません。
ただ、成立した示談の内容が法令に違反していると、効力が発生しなかったり、取り消しになる場合があります。
ですので、話し合いの前に、法令でどのように定められているのか、知っておくべきです。
(行政の専門機関や法律の専門家に相談されるのも、お勧めします。)
なお、示談が成立しても相手が守らない場合がありますので、示談の内容を書面にすることを、後のトラブル対策として行ってください。