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行政書士今井和寿事務所 の日記

遺言の書き直し

2018.06.01

遺言は一度書いたら、それ以外は無効ということではありません。

書き直しをすれば、最後に書き直した物が有効となります。

ですので、以前に書いた遺言の内容を変えたいということであれば、何度でも書き直しをすることができます。

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