行政書士今井和寿事務所 の日記
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私製の離婚協議書
2012.03.21
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協議離婚は、市町村に離婚届を提出するだけという簡単な手続きです。
養育費、財産分与や慰謝料などについて、何も取り決めがなくても離婚が可能です。
簡単であるがゆえに、早く離婚したいとか、とりあえず離婚という場合にはメリットといえるかもしれません。
しかし、離婚後の生活を考えると、お金のことを何も取り決めなければデメリットになるでしょう。
それでは、口頭で約束した場合はどうでしょう?
離婚後に必ず約束は守られるでしょうか?
約束した養育費が支払われなかったらどうしましょうか?
相手が離婚後に態度を変えることも、不思議ではありません。
行政書士今井和寿事務所では、強制執行が可能な公正証書をお勧めしていますが、煩わしさや相手方が作成に応じないなどの理由で、作成できない状況の方もいらっしゃいます。
その場合には、「私製の離婚協議書だけは作ってください。」と申し上げるようにしています。
なぜなら、取り決めしたことの証拠になるからです。
私製の離婚協議書すらなければ、取り決め自体があったこと、成立したことの証明を、裁判で争わなければならないからです。
(これはとても大変なことです。)