行政書士今井和寿事務所 の日記
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離婚の慰謝料
2012.06.07
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離婚の原因となった行為を行った者に対しては、慰謝料を請求することができます。
(有責行為が存在していないと請求できません。有責行為とは、その行為によって離婚せざるを得なくなった場合の行為のことです。)
慰謝料は精神的な苦痛・損害に対して請求するものですから、金額の算定が難しいといえます。
(公の基準があるわけではありません。)
協議離婚は夫婦で話し合って取決めを行うものですから、気持ちで納得できるかどうかということになるでしょう。
慰謝料の金額を決めるときに注意すべきことは、財産分与と慰謝料は別個のものであるということです。
慰謝料の金額がまとまらない場合は、財産分与の額に慰謝料が含まれていないことを書面に明記しておくべきでしょう。