行政書士今井和寿事務所 の日記
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だれに慰謝料を請求するか
2012.06.28
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配偶者の浮気が原因で離婚となったのであれば、慰謝料請求の可能性が生じますが、だれに慰謝料を請求するか(できるか)を考えてみましょう。
慰謝料は有責行為を行った者に対して請求できますので、浮気を行った配偶者は対象となります。
そして、配偶者の浮気(不倫)相手も、対象となります。
(ただし、自分は独身だとか妻とは婚姻生活が破たんしているとか、配偶者が相手をだましていたようなときには、請求が難しくなるでしょう。)