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行政書士今井和寿事務所 の日記

民法の定める離婚原因

2012.07.26

民法には、離婚が認められれる五つの原因が定められています。

(1) 不貞行為
配偶者以外の者と性的関係となることです。

(2) 悪意の遺棄
夫婦としての協力や扶助を行わないことです。

(3) 3年以上の生死不明
連絡が取れず、生死も全く分からない状態です。

(4) 強度の精神病で回復の見込みがない
夫婦関係が成立しない程度の場合です。

(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由
具体的には、暴力、性格の不一致、浪費、性的不能など、さまざまな事情により夫婦生活を維持できない場合です。

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