行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 公正証書遺言のメリットとデメリット

依頼者のために誠実に対応いたします。

Top >  日記 > 公正証書遺言のメリットとデメリット

行政書士今井和寿事務所 の日記

公正証書遺言のメリットとデメリット

2013.04.01

公証役場の公証人が作成するので、以下のようなメリットがあると考えます。

(1) 遺言内容の実現性が高い。

公証人は、裁判官や検察官といった法律の専門家が任命されています。
ですので、法律的に実現できない内容を遺言にするというようなことは、まず考えられません。

(2) 紛失や偽造・改ざんの心配がない。

公正証書遺言の原本が公証役場に保管されます。
紛失しても再交付が可能です。

(3) 検認が不要である。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、公正証書遺言は不要です。

公正証書遺言特有の作成方法により、以下のようなデメリットがあると考えます。

(1) 費用がかかる。

証人2人に依頼が必要ですので、費用がかかると言えるでしょう。

(2) 自分一人だけの秘密にはできない。

遺言の作成に公証人と証人2人がかかわりますから、内容とその存在を知られてしまうことになります。

(3) 手間がかかる。

公証人と証人2人に依頼し、作成にも携わってもらいますので、連絡や打ち合わせなどの手間がかかります。

日記一覧へ戻る

【PR】  栃木県那須町のハウスクリ-ニング 【マイクリ-ンサ-ビス】  花井屋  ほぐしのHands  こころと不眠の診療所こばやしクリニック  ここ家 (お好み焼き・鉄板焼き・お食事処)