行政書士今井和寿事務所 の日記
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公正証書遺言のメリットとデメリット
2013.04.01
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公証役場の公証人が作成するので、以下のようなメリットがあると考えます。
(1) 遺言内容の実現性が高い。
公証人は、裁判官や検察官といった法律の専門家が任命されています。
ですので、法律的に実現できない内容を遺言にするというようなことは、まず考えられません。
(2) 紛失や偽造・改ざんの心配がない。
公正証書遺言の原本が公証役場に保管されます。
紛失しても再交付が可能です。
(3) 検認が不要である。
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、公正証書遺言は不要です。
公正証書遺言特有の作成方法により、以下のようなデメリットがあると考えます。
(1) 費用がかかる。
証人2人に依頼が必要ですので、費用がかかると言えるでしょう。
(2) 自分一人だけの秘密にはできない。
遺言の作成に公証人と証人2人がかかわりますから、内容とその存在を知られてしまうことになります。
(3) 手間がかかる。
公証人と証人2人に依頼し、作成にも携わってもらいますので、連絡や打ち合わせなどの手間がかかります。