行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 寄与分

依頼者のために誠実に対応いたします。

Top >  日記 > 寄与分

行政書士今井和寿事務所 の日記

寄与分

2013.05.24

法定相続人となる人が複数いる場合に、被相続人に献身的な人がいるとします。

その献身的な人に対して、被相続人が他の法定相続人よりも相続分を多くしたいと考えても不思議ではないでしょう。

このような場合に、法定相続分に貢献した分を上乗せすることを、寄与分といいます。

遺言の内容に寄与分を書くときは、他の相続人が分かるように明確に記載しましょう。

日記一覧へ戻る

【PR】  ハローストレージ横浜パート1  ドッグサロン SOPRA GINZA  Hap Garden hair design  TZONE  株式会社REALAS