行政書士今井和寿事務所 の日記
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成年後見制度で補われる行為
2013.11.18
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精神上の障がいにより判断能力の衰えた人は、成年後見制度を利用することができます。
ですので、日常のさまざまな行為の支援を期待しますが、すべての行為を補う制度ではありません。
例えば、食事、入浴、通院、散歩といった事実行為の介助は、対象とはなりません。
対象となる行為は、財産管理と身上監護がメインとなるでしょう。
財産管理の主なものには、預金・保険・証券といった金融資産の管理や、売買・貸借といった財産の契約行為があります。
また、身上監護の主なものには、介護サービス・医療に関する契約があります。