行政書士今井和寿事務所 の日記
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法定後見制度
2013.12.06
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成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
判断能力の低下が明らかである場合には、法定後見制度の利用が可能です。
判断能力の低下の程度により、軽いものから補助、保佐、後見という類型があります。
(支援する人はそれぞれ、補助人、保佐人、成年後見人といいます。)
判断能力の低下の程度と必要とされる支援には違いがあるので、3つの類型で与えられる権限は異なります。
(権限とは、代理権、取消権、同意権や追認権のことです。)
いずれの類型も、家庭裁判所への審判申立てが必要です。