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行政書士今井和寿事務所 の日記

相手に伝えなければ (4) 別の方法

2015.04.02

相手との話し合いが行き詰ったときには、別の方法を求めなければならないでしょう。

民事調停のようなADRや裁判から選択することになりますが、相手方には話し合いの最終段階で、別の方法に移行することを伝えます。
(この際にも、どうしても解決する必要があることと、別の方法に移行することを、相手に理解してもらうつもりで、丁寧に伝えるべきだと考えます。)

この後の手順は、話し合いができない場合の相手の場合と同様になるでしょう。

裁判所での手続きは自身のみで行うことも可能ですが、法律的な考え方、解決方針については、専門家はよく分かってますので、弁護士さんへの相談をお勧めします。

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