行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 愛するペットの信託


2017/05/01
愛するペットの信託


ペットを飼っている人は、その生き物を大切に思い、愛している人が多いでしょう。

ペットを飼っている人の残りの人生が短いと考えたときに、自身の死後にペットの世話をする人がいなかったら、ペットのことでとても心配になる場合もあるでしょう。

そんな場合には、ペット信託を利用して、ペットの世話を受託してもらうという方法が、選択肢として考えらえると思います。

具体的には、ペット自身の生活やペットの世話のために、財産を管理することとペットの飼育・世話を任せることです。

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