行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 民法の改正でトラブルは少なくなる?


2017/06/01
民法の改正でトラブルは少なくなる?


先日、民法の改正が成立しました。目立った内容は、以下のものと考えます。
(概略を記述しました。)

・支払い請求の消滅時効を、知った時から5年

・連帯保証で第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認を必要とする

・法定利息を3%
(3年ごとに見直す変動性も導入)

・約款を契約内容とすることを、事前に示していた場合は有効
(消費者が一方的に不利になる内容は無効)

・意思能力がない状態で行った契約は無効

・家主は敷金を返金しなければならない
(経年劣化の負担義務はない)

これにより、トラブルは少なくなるでしょうか。

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