行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 民法899条の2


2020/06/01
民法899条の2


特定財産承継遺言とは旧法の相続させる旨の遺言のことで、特定の財産を複数人いる相続人のうちの特定の人に相続させる遺言のことです。

民法899条の2の第1項では、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」と定められています。

したがって、遺言に書かれているから安心ということではなく、法定相続分を超える部分については、登記のような第三者に対抗できる要件が必要ということです。

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